2004-03-18 第159回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
このため、この推定所得が家族労働費を下回る部分につきましては、肉用牛肥育経営安定対策事業、いわゆるマル緊でございますが、これにより措置をする、また更に物財費までも下回ってしまう部分については、BSE対応の肉用牛肥育経営特別対策事業、いわゆるBSEマル緊という制度でございますが、これを新たに創設しまして、それぞれ毎月ごとに補てん金が交付されまして肥育経営の収益性が確保されてまいりました。
このため、この推定所得が家族労働費を下回る部分につきましては、肉用牛肥育経営安定対策事業、いわゆるマル緊でございますが、これにより措置をする、また更に物財費までも下回ってしまう部分については、BSE対応の肉用牛肥育経営特別対策事業、いわゆるBSEマル緊という制度でございますが、これを新たに創設しまして、それぞれ毎月ごとに補てん金が交付されまして肥育経営の収益性が確保されてまいりました。
厚生省にちょっとお伺いしますが、議論のデータとして第四分類、第五分類の推定所得と保育料はどのぐらいになりますか。ちょっとお教えいただけますか。
それから、発動基準の緩和についてのお尋ねでございますが、この肥育経営の維持継続を図るためには、素牛の価格だとかあるいはえさ代、そういったものの経費に加えまして、最低限家族労働費が賄われるということが必要でありますので、この事業におきましては、一頭当たりの推定所得が家族労賃を下回った場合に助成金を交付することとしているところでございまして、この基準を緩和するのは非常に難しいと考えております。
○桜井委員 推定所得でということになっておるわけですが、それはむずかしいかもわからぬけれどもやれないことはないと思うので、せっかくある制度ですから、やはり被災者を救うという立場で、さらに一層ひとつ検討をしていただきたいと思うわけであります。
それから、農業所得に対する保険料の割合を見ますというと、これは実は、制度につきまして改善、改定を加えます場合は、推定所得に対する比率で見ておるわけでございます。実績の所得に対する比率は若干違ってくるわけでございますが、先生の数字は実績所得に対する比率で、若干の差はありますが、そういう傾向で、それから今回の改正時のものはこれは推定所得に対する見込の比率、これは四・〇%ということになります。
そこで、この基準の発動については、災害が起きた当該年の推定農業所得額というものが基礎になるわけだから、昨年とことしでは推定所得額がおのずから違うわけですね。だから、その所得額を基礎にして、A基準並びにB基準というものを算出して、そうして適用する基準を、物差しですからあらかじめもう決めておかなければならぬのですが、それはどうなっているのですか。
そこで、四万七千五百二十円というものをあなたがおっしゃったのですが、農業の推定所得は七万五千円だということですね。その推定所得の出し方というのは、五万七千円から八万三千円で平均したものなんだという思想ですか。こういう考え方ですか。七万五千円というのは、八万四千六百円に見合うとすれば、農業所得は安いじゃありませんか。まず、これが質問の第一点です。
厚生年金があるからそうだったら、厚生年金と同じ金額をそこに、推定所得のところにすぽっと入れて計算をすれば一番いいじゃないですか。農業所得の推定額というものの出し方をもう一ぺん……。
○説明員(本田早苗君) いま御指摘のありました激甚地の指定の基準につきましては、おっしゃるように、全国的な被害として〇・二%の被害総額がある場合、あるいは部分的な場合には〇・〇六%の被害、その場合には、一県で中小企業の推定所得額の二%以上の被害がある場合ということで現在運用しております。
あるいは七十四億ぐらいの被害がある場合は、その県の中小企業推定所得額の二%相当額以上の被害があると、先ほど上村副長官からお話がありました認定基準に該当するわけでありますが、先般の山梨の場合には非常に局部的な短時間の出水でございまして、被害額としてはそれほどなかったということでございましたので、三機関に対しまして災害融資を実施するということで、災害に伴う資金需要を充足するようにいたしたというような経緯
というのは、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、これの中小企業者に対する適用基準というのがあって、全国の中小企業者の推定所得の二%の被害をこうむった場合、それから激甚地の場合には一%、そうしますと、全国で二十二億にならなければだめだ、一%の場合には十一億だ、こういうことで、地域の中小企業の人たちはもう非常に泣いておるわけです。
ただ、私は先ほど申し上げました、この塩田製塩業者に対する営業補償の場合でも、一体いつの塩の価格でもって推定所得を計算するかという場合に、やはり廃止のときの塩価ということが標準になりますので、そういうことからすれば、それはやはりあとからやめる人の方が、塩価が順次段階的に下げられていく関係上、すなわち三十七年に一万円にするというふうになっているものでありますから、ある程度の差がつくということでございます
○政府委員(村上孝太郎君) 離作料に相当しますものが、先ほど申し上げました塩の水揚料の三割と申しまするか、三年分の推定所得というものがそれに相当するわけでございます。
これは確かに水揚料の一割が推定所得と考えられれば三カ年分と見られてけっこうであります。
収納価格に納付塩量を乗じて得た額の三割、これは一カ年の水揚量の一割が大体推定所得であって、その三カ年分という意味でございます。ただし最低一ヘクタール当り百五十トンを保証する。
○村上(孝)政府委員 そうお考えになってもけっこうなんでございますが、塩の水揚量の一割が大体一年間の推定所得と考えられるとすれば、三割とすれば三年分になるということを申し上げたのであります。
○木村禧八郎君 これは大藏大臣でなくても、あとで主税局長でも結構なんですが、二十四年度の課税所得と、それから推定所得との差ですね。これまでの調査によると、大体所得の三割ぐらいが課税所得になつておつて、推定所得の七割ぐらいが非課税になつておるんです。
二十二年度につきましては、税務署の調査が十分行き届くというところには参らなかつたということを申上げましたのは、所得標準率によつて大多数の農家に申告をして頂き、更正決定をするという方式を採りました次第でありまするが、その外に尚闇所得に対する課税という問題につきまして、相当これは推定所得の計算ということが中に織込まれて参りまして、このために推定が的確であるか、不的確であるということについて問題がございました
又聞くところによりますと、或る特殊のいわゆる新圓營業と申しましようか、新圓の收入があるというような業者に對しましては、莫大ないわゆる推定所得というようなものを課せられておるというので、非常にやかましく言つておつたのでありますが、本年は如何なる方針でありますか。從來私は長年所得税に關係いたしておりまして、その方面の席を汚しておりましたが、困ることは田畑等である。